一般社団法人日本温泉学会定款

第1章  総 則
(名称)
  第1条 当法人は、一般社団法人日本温泉科学会と称し、英文表記をThe Japanese Society of Hot Spring Sciencesとする。
(主たる事務所の所在地等)
  第2条 当法人は、東京都荒川区に主たる事務所を置く。
(目的)
  第3条 当法人は、温泉科学に関する学理、技術の進歩を図ると共に会員相互の連携、研修を行い、もって学術文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
  第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)温泉科学に関する研究発表会(学術大会)、講演会、講習会等の開催及び視察、見学
    (2)会誌「温泉科学」(英文名:Journal of Hot Spring Sciences)の編集、発行
    (3)温泉科学関連の図書、その他関係領域図書の刊行
    (4)国内外の関連学会および諸団体との交流ならびに協力活動
    (5)研究の奨励および研究業績の表彰(表彰規程は理事会で定める)
    (6)本会に多大な貢献をした会員の表彰(表彰規程は理事会で定める)
    (7)その他本会の目的達成に必要な事業
(事業年度)
  第5条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。
 
第2章  会 員
(入会、会員区分)
  第6条 当法人の会員は6種とする。
    (1)通常会員:当法人の活動趣旨に賛成し、温泉科学について関心がある者で、会員が推薦し理事会で承認を得た個人
    (2)名誉会員:温泉に関して学術経験深く、かつ当法人に対して特別の功労があった者及び外国人学者で、選考規程に基づいて提案され、社員総会で承認を得た個人
    (3)学生会員:大学院、大学、短期大学などに在学し、当法人の会員である指導教員の推薦を受け、理事会の承認を得た個人
    (4)購読会員:会誌を購読する図書館、法人、団体で理事会が承認したもの
    (5)賛助会員:当法人の目的を達成するために賛成の意を表し、理事会が承認した団体または個人
    (6)特別賛助会員:当法人の目的を達成するために特別の賛成の意を表し、理事会が承認した団体または個人
  2 当法人の会員となるには、所定の用紙に記入し、当該年度の会費を添えて当法人に申し込み、当法人の承認を受けなければならない。
(会員の権利)
  第7条 各会員は、それぞれ次に掲げる権利を有する。
    (1) 通常会員、名誉会員、学生会員、賛助会員、特別賛助会員は会誌の配布を受け、当法人主催の各種会合に出席することができる。
    (2) 通常会員、名誉会員、学生会員は学会誌に論文等を投稿することができる。
    (3)通常会員、名誉会員、学生会員は当法人の主催する学術大会などで研究成果を発表することができる。
    (4)購読会員は、会誌の配布を受けることができる。
    (5)選挙権 通常会員及び学生会員は代議員の選挙権を有する。
    (6)被選挙権 通常会員は代議員の被選挙権を有する。
  2 通常会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定された次の書類の閲覧等をすることができる。
    (1)定款
    (2)社員名簿
    (3)社員の議事録
    (4)社員の代理権証明書面等
    (5)電磁的方法による議決権行使記録
    (6)計算書類等
    (7)清算法人の貸借対照表等の閲覧及び合併契約等
(経費の負担)
  第8条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
  2 会員は社員総会の定めるところにより、会費を納入しなければならない。
  3 当法人は、社員総会の定めるところにより、会員より入会金を徴収することができる。
  4 前項の規定は、名誉会員には適用しない。
  5 入会金及び会費の額は社員総会において定める。
  6 納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(任意退会)
  第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。会費の未納のある場合は、これを完納しなければならない。
(会員資格の喪失)
  第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
    (1)退会したとき
    (2)後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき
    (3)死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき
    (4)解散したとき
    (5)会費の支払義務を規則に定めた期間履行しなかったとき
    (6)除名されたとき
(除籍)
  第11条 会費を滞納した会員は、理事会の決議を経てこれを除籍することができる。
  2 前項によって除籍された者で、滞納会費に相当する金額を納めるときは、第8条2項の手続を経て、再び入会を許可することができる。
(除名)
  第12条 会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
    (1)当法人の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき
    (2)当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
  第13条 会員が前10条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。代議員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
 
第3章  代議員
(代議員)
  第14条 当法人は、通常会員の中から25名以上30名以内で選出される代議員をもって一般法人法上の社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める。)。
  2 代議員を選出するため、通常会員及び学生会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は社員総会において定める。
  3 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
  4 代議員の再任は、これを妨げない。
  5 代議員が次の各号の一に該当する場合は、社員総会の決議によって解任することができる。
    (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
    (2)職務上の義務違反、またその職務を怠ったとき
  6 代議員は、無報酬とする。
 
第4章  役員等
(役員の員数)
  第15条 当法人に、次の役員を置く。
    (1)理事 8名以上10名以内
    (2)監事 2名以内
  2 理事のうち、3名以内を代表理事とする。
  3 代表理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長とする。
(役員の選任)
  第16条 役員は社員総会の決議によって選任する。
  2 役員の選任方法については、別に定める役員選任規程による。
  3 役員の再任は、これを妨げない。
  4 会長及び副会長は、理事会の決議によって選任する。
  5 会長及び副会長の選任方法については、別に定める会長及び副会長選任規程による。
  6 会長及び副会長の再任は、これを妨げない。
(理事の職務権限)
  第17条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長にやむを得ない事情があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3 理事は、当法人の業務を分担執行する。
  4 理事は、社員総会に出席し、分担業務を報告し、意見を述べることができる。
  5 会長、副会長、理事は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
  第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2 監事は、当法人の業務執行及び財産の状況について、不正があると認めるときは、臨時社員総会を招集することができる。
(理事の制限)
  第19条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても、同様とする。
    (1)当該理事の配偶者
    (2)当該理事の三親等以内の親族
    (3)当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    (4)当該理事の使用人
    (5)前各号に揚げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
    (6)前3号に揚げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
(理事の任期)
  第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
  2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(監事の任期)
  第21条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
  2 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(解任)
  第22条 役員が次の各号の一に該当する場合は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
    (2)職務上の義務違反、またその職務を怠ったとき
(役員の資格の喪失)
  第23条 役員が会員の資格を喪失したときは、役員の資格を喪失するものとする。
(報酬等)
  第24条 役員は無報酬とする。
 
第5章  社員総会
(種類)
  第25条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
  第26条 社員総会は、代議員をもって構成する。
  2 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(権限)
  第27条 社員総会は、以下の事項を決議する。
    (1)事業計画及び収支予算の決議
    (2)事業報告及び決算の承認
    (3)定款の変更
    (4)役員の選任及び解任
    (5)会員の除名
    (6)解散及び残余財産の処分
    (7)前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めて付議した事項
    (8)その他法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
  第28条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
  第29条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
  2 総社員の議決権の5分の1以上を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
  3 会長は、前項の規定による請求があったときは、請求があった日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
(社員総会の議長)
  第30条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
  2 会長に事故があるときは、副会長又は理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(社員総会の定足数)
  第31条 社員総会は、総社員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(社員総会の決議)
  第32条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
  2 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる。
  3 前項の規定により表決した社員は、第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
  4 前項の規定に関わらず、次の議決は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    (1)会員の除名
    (2)代議員の解任
    (3)監事の解任
    (4)定款の変更
    (5)解散及び合併
    (6)その他法令で定めた事項
(社員総会の決議の省略)
  第33条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会への報告の省略)
  第34条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
  第35条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 前項の議事録には、議長及び当該社員総会において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
 
第6章  理事会
(構成)
  第36条 当法人に理事会を置く。
  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
  3 理事会が必要とするとき、理事会は適切な会員を参考人として招集し意見を聴くことができる。
(権限)
  第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
    (1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
    (2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
    (3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
    (4)理事の職務の執行の監督
    (5)会長及び副会長の選定及び解職
    (6)委員会、研究会に関する事項
(理事会の招集)
  第38条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
  2 会長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
  3 前項の規定に関わらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(理事会の議長)
  第39条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
  2 会長に事故があるときは、副会長又は理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(理事会の定足数)
  第40条 理事会は、理事の定員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(理事会の決議)
  第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
  第42条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
  第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 前項の議事録には、当該理事会に出席した代表理事及び監事が署名又は記名押印しなければならない。
 
第7章  基 金
(基金を引き受ける者の募集)
  第44条 当法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利)
  第45条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の変換の手続き)
  第46条 基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。
 
第8章  試算及び会計
(資産)
  第47条 当法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
    (1)設立当初の財産目録に記載された資産
    (2)入会金及び会費
    (3)寄付金品
    (4)事業に伴う収入
    (5)資産から生じる収入
    (6)その他の収入
(寄付の受領)
  第48条 寄付金品は、理事会の決議を経てこれを受領する。
(余剰金の分配の禁止)
  第49条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
(事業計画及び収支予算)
  第50条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
  3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
  第51条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
    (1)事業報告
    (2)事業報告の附属明細書
    (3)貸借対照表
    (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2 前項第3号及び第4号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
  3 第1項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 
第9章  定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
  第52条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
  第53条 当法人は、次に掲げる事由により解散する。
    (1)社員総会の決議
    (2)社員の欠亡
    (3)合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
    (4)破産手続開始の決定
    (5)その他法令で定める事由
(残余財産の帰属)
  第54条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
第10章  事務局
(設置等)
  第55条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。事務局の他に大学等に学会事務局を設置する。
  2 学会事務局には、学会事務局長を置き、所要の職員を置くことができる。
  3 学会事務局長は別に定める役員選任規程により、会長が委嘱する。
  4 学会事務局職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
  5 学会事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
 
第11章  委員会及び研究会
(委員会及び研究会)
  第56条 当法人は、事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会及び研究会を置くことができる。
  2 委員会及び研究会の任務、構成及び運営等に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
 
第12章  学術大会
(大会委員長)
  第57条 大会委員長は、理事、代議員又は通常会員より社員総会の決議を経て会長が委嘱する。
  2 大会委員長は理事会及び社員総会に出席して、大会の計画、進捗状況及び結果等を報告する。
(学術大会の開催)
  第58条 大会委員長は,研究発表会(学術大会)の 開催業務を執行する。
  2 大会事務局を置くことができる。
  3 大会事務局には所要の職員を置くことができる。
  4 大会の運営は外部に委託することができる。
 
第13章  公告の方法
(公告方法)
  第59条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
 
第14章  附 則
(委任)
  第60条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(最初の事業年度)
  第61条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年3月31日までとする。
(令和2年度事業年度の変更)
  第62条 令和2年度からの事業年度の変更にあたり、令和2年4月1日から令和2年6月30日までを旧令和2年度とし、令和2年7月1日から令和3年6月30日を新令和2年度とする。
(設立時役員)
  第63条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。
    設立時理事   井上 源喜
    設立時理事   大塚 吉則
    設立時理事   加藤 尚之
    設立時理事   酒井 幸子
    設立時理事   佐々木 信行
    設立時理事   杉森 賢司
    設立時理事   長島 秀行
    設立時理事   前田 眞治
    設立時理事   益子 保
    設立時理事   由佐 悠紀
    設立時代表理事(会長) 井上 源喜
    設立時代表理事(第一副会長) 由佐 悠紀
    設立時代表理事(第二副会長) 長島 秀行
    設立時監事   坂元 隼雄
    設立時監事   大沢 眞澄
(設立時役員)
  第64条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都多摩市中沢1丁目17番地の1 
ヴェルデコート多摩センター601
設立時社員 井上 源喜
    大分県別府市大字別府3355番地の40
設立時社員 由佐 悠紀
    埼玉県蓮田市椿山2丁目2番10号
設立時社員 長島 秀行
(法令の準拠)
  第65条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

●一般社団法人日本温泉科学会定款〔PDF形式〕令和4年9月9日改正

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