一般社団法人日本温泉学会規則

総 則  
  第1条 一般社団法人日本温泉科学会は定款に従い、代議員選挙規程・同細則、役員選任規程、会長および副会長選任規程、名誉会員選考規程・同推薦状、学会賞選考規程・同推薦状、入退会と会費の納入、「温泉科学投稿規程・執筆要領」・投稿原稿送付状等を定める。
委員会  
  第2条 定款第57条の定めにより、本会に庶務、編集、広報・交流、将来、行事、学会賞選考委員会および温泉分析法研究会を設ける。なお必要があれば、理事会の議を経て臨時委員会を設置することができる。
  2 委員会および研究会の任務は次の通りである。
    1)庶務委員会:学会の対外的窓口業務、会員管理や名簿の作成、一般社団法人法による会計業務、ならびに理事会や社員総会の管理運営等に関して会長と緊密に連携して行う。
    2)編集委員会:学会誌「温泉科学」に投稿された原著学術論文原稿等(原著、短報、総説、討論等)の査読および編集を行う。また、学会誌に学会記事、会告などを掲載し会員相互の連携を図り、年4回定期的に学会誌を発行する。
    3)広報・交流委員会:学会の対外的な窓口として、魅力的なウェブサイトの作成による社会へのアピールおよびウェブサイトの管理運営を行う。また、温泉科学の普及啓蒙の推進を図る。
    4)将来委員会:学会の改善や発展などを含めた将来構想について検討を行う。また、本会が直面している課題に関して会長などから諮問があれば、それに応える。
    5)行事委員会:学術大会の大会運営委員長の選任および臨時大会の企画を行う。また、関連学会との連携による学術大会の共催や後援等の推進を図る。
    6)学会賞選考委員会:温泉科学の研究、普及発展に関して特に顕著な功績を有する会員(特別賞)、役員や大会運営委員長等を歴任し、学会に多大な功労があった会員(功労賞)、「温泉科学」誌に掲載された論文が極めて優れている若手会員(奨励賞)および学術大会のポスター発表が特に優れている会員の(ポスター賞)の選考を行い、学会の活性化を推進する。
    7)温泉分析法研究会:鉱泉分析法指針による温泉分析実務の問題点等を中心に、自由参加で自由な意見交換会形式で実施する。
各種委員長等の選任  
  第3条 会長は会長選挙後21日以内に、理事から各委員会等の委員長を指名し理事会に書面または電磁的方法で報告する。
委員会委員の選任  
  第4条 各委員長は、委員を代議員または通常会員から若干名指名し、21日以内に会長に書面または電磁的方法で報告する。ただし、庶務委員長は委員会の業務を遂行するために、会長と綿密に連携して委員を選任する。
  2 会長は各委員長および各委員を21日以内に書面または電磁的方法で社員総会に報告する。
法人事務局  
  第5条 定款第2条の定めにより法人事務局を置く。
〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-12-16
創文印刷工業株式会社内
TEL: 03-3893-0111/FAX: 03-3893-6611
E-mail:secretariat@j-hss.org(@を半角に変えて下さい)
学会事務局  
  第6条 定款第56条の定めにより、法人事務局とは別に学会事務局を置く。
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-10-3 益子温泉調査事務所
一般社団法人日本温泉科学会 事務局長 益子保
TEL:080-6553-8776
E-mail: secretariat@j-hss.org(@を半角に変えて下さい)
会費  
  第7条 会費は会員の種類により次のように定める。
    1)通常会員:8,000円
    2)学生会員:3,000円
    3)購読会員:8,000円
    4)賛助会員:15,000円
    5)特別賛助会員:30,000円*
  2 会費の納入は年2回まで請求するが、3年間納入を怠った会員は除名とする。除名に際しては除名勧告書を送付する。
  特別賛助会員は学会ウェブサイトに会員名、事業、連絡先等を掲載し、会員先のウェブサイトにリンクをすることができる。
会議の通知  
  第8条 定款第30条または第39条の規定により、会長が社員総会または理事会を招集するときは、書面または電磁的方法で通知する。
社員総会の委任  
  第9条 定款第33条第2項の規定により、社員総会に社員が代理人によって議決権を行使する場合は、議決権を有する他の社員1名を代理人として書面または電磁的方法で委任する。代理人が指定されていない場合は議長が委任されたものとする。
社員総会、理事会の議長  
  第10条 会長に事故があった場合の議長は第一副会長、第二副会長、理事の年長者の順に代行する。
会議の開会  
  第11条 議長は、会議開催日の定刻にいたり、出席した社員(前条の規定による代理委任を含む)または理事について、定款第32条または定款第41条の規定による定足数を確認したのち開会を宣する。
議案説明  
  第12条 議長は、議事の進行を円滑にするため、議案の説明を理事または会員等に行わせることができる。
監査報告書  
第13条 監事は、定款第18条の規定による職務を行ったときは、監査の日時、監査の経過および概要あるいは意見を付した監査報告書を作成し、署名押印のうえ会長に提出しなければならない。
公印  
  第14条 公印(実印1本、銀行印1本、角印1本)は、代表理事(会長または副会長)がこれを管理する。
  2 学会事務局および大会運営委員長は、それぞれ角印1本を管理する。
  3 公印を改廃しようとするときは、理事会の承認を受けなければならない。
  4 廃止した公印は、封印のうえ永久に保存しなければならない。
規則の変更  
  第15条 本規則に定めるものの他、学会の運営上必要な事項については、理事会の議を経て、社員総会で決議する。
付 則  
    本規則は、平成26年4月5日に遡って施行する。

一般社団法人日本温泉科学会

 ■事務局(法人業務)
 〒116-0011
 東京都荒川区西尾久7-12-16
 株式会社ソウブン・ドットコム内
 TEL:03-3893-0111
 FAX:03-3893-6611

 ■学会事務局(学会業務)
 〒160-0023
 東京都新宿区西新宿3-10-3
 益子温泉調査事務所(益子保)
 TEL:080-6553-8776